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相続人以外の遺産の取得

■相続人以外の遺産の取得とは
相続が発生すると、相続人が遺産を承継します。相続人は、基本的に民法上に定められている「法定相続人」を意味します。

また、法定相続人には、遺産を承継する割合も決められており、民法上の法定相続分の遺産を承継します。
しかし、遺産を取得することができるのは、法定相続人に限られません。

そこで、法定相続人以外の者がどのようにして遺産を取得するのかについて解説していきます。

 

●相続人以外が遺産を取得する方法
相続人以外が遺産を取得する方法としては、「遺言」により「遺贈」を行うというものが挙げられます。
遺言とは、遺言者が将来自分が死亡した際に発生する相続を見据えて行うもので、相続に向けた意思表示を生前にあらかじめ行うことに意義があります。遺言は、遺言書を作成することでその内容を記載しておき、いざ相続が発生した際に遺言の効果が生じるという仕組みになっています。
法定相続人以外に遺産を取得させたい場合には、この遺言書にその旨を記載しておくことで可能となります。「遺贈」とは、自分が生前有していた財産について、贈与し相続してもらうことをいいます。贈与の相手は制限がありませんので、自分が財産を譲りたいと考えら人であれば、遺贈をすることができます。遺贈においては、特定の財産を譲ることもできますし、譲る財産の割合のみを指定しておくこともできます。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
ナンバ合同法律事務所では、大阪市、堺市、東大阪市、吹田市の皆様から相続に関するご相談を幅広く承っております。

相続人以外に財産を承継させようとご検討の際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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