相続に関する基礎知識や事例

■相続の方式
相続には、遺産分割協議を行う方法と遺言書に従って行う方法があります。遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、相続人同士の話し合いによって相続分を確定する方法です。遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けていた場合には無効となります。他方、被相続人が生前に遺言書を遺していた場合には、遺言書の内容に従って相続が進められます。遺言には、本人の自筆により容易かつ費用が少なく作成できる自筆証書遺言、方式の不備が生じにくい公正証書遺言、内容を他人に知られないようにする秘密証書遺言があります。

■相続財産の対象
相続財産には、金銭的価値のある積極財産と、負債や債務などの消極財産に分けられます。積極財産には、預貯金や不動産、株式など換金性のある物や、不法行為による生命侵害によって生じた損害賠償請求権や慰謝料請求権、建物の占有権などの権利といった、あらゆるものが含まれます。ただし、身元保証債務や生命保険金請求権、扶養請求権など一身専属的な権利は、相続の対象外となります。また、積極財産から消極財産を差し引いた額を遺産総額といい、遺産総額が基礎控除額を超えた場合には相続税が課税されます。

■相続の放棄と限定承認
負債や債務などの消極財産を相続することが多大な負担となる場合には、相続人としての地位を放棄することもできます。ただし、相続の放棄をすると、積極財産も相続できなくなります。また、自己が相続した財産の分だけ債務などを相続し、負担する限定承認を行うこともできます。

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