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不当解雇・雇い止め

■不当解雇
正社員の場合、会社が従業員を解雇するためには合理的な理由が必要です。
例えば、能力不足、協調性の欠如、遅刻欠勤等を理由とする解雇であっても、十分な指導をしても改善がみられない場合でなければ合理的な理由がないとして不当解雇に該当します。

 

■雇止め
契約社員など、雇用期間が決まっている契約の場合、契約を更新せずに契約を終了する雇い止めをしたとしても原則として違法にはなりません。
しかし、雇止めが不当な理由によるものである場合には雇止めが違法となる可能性があります。
具体的には、契約の内容が実質的には無期限雇用と同様である場合や、契約が更新されることについて合理的な期待が生じている場合、雇止めが違法となるケースがあります。

 

■不当解雇・雇い止めについて争う方法


・証拠収集
まずは、不当解雇・雇い止めに関する証拠を集めましょう。
証拠をもとに、不当解雇・雇い止めに合理的な理由があったかを判断しましょう。
また、会社に対して不当解雇・雇い止めの理由についても確認しておきましょう。

 

・労基署に相談する
労基署に相談するのも有効な手段ではあります。
ただし、労基署は会社の雇止め等が有効であるか等の実体的な判断をしないため、注意が必要です。

 

労働審判や訴訟を行う
労働審判や訴訟を行うことも、有効な解決策です。
これらの手続きを行う際には弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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