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残業代請求の証拠となるもの|証拠がない場合の対処法も併せて解説

雇用主が残業代を支払ってくれない場合、労働者は残業代請求をする事ができます。
本記事ではその際に必要となる証拠、証拠がない場合の対処法についてご紹介します。

 

まず、残業代を請求するためには、その前提として、労働契約の内容を確認する必要があります。なぜならば、フレックスタイム制、変形労働時間制など特殊な労働時間となっている業種については、残業時間の計算も一般的な計算方法と異なるからです。
労働契約の確認をするための資料としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、労働条件の通知書などを用意する必要があります。

 

次に、実際に支払われた給与についての証明書として、給与明細をとっておきましょう。

 

最後に、上記の契約に基づいて計算した場合の自己の残業時間の存在を証明するための証拠が必要です。そのため、自身の実質労働時間を示すタイムカード、パソコンのログイン・ログアウトの記録、業務に関連するメールの日時記録、業務日報などを証拠として用意する必要があります。
業務時間を記録した日記などは、証拠となることもあります。しかし、これらを証拠とするには、継続的な記録がつけられていることが必要です。また、メールの送受信が社外からも可能である場合には、残業の証拠とできない場合もありますので、ご留意ください。

 

しかし、必ずしも上記のような証拠があるとも限りません。残業時間の存在を示す証拠が見当たらないなどというケースもあります。
例えば、会社側が上記に挙げた証拠を有している場合です。そのような場合、労働者は弁護士を通して交渉をすることや証拠保全を請求することができます。

 

また、弁護士にご相談される場合には労働法を専門とする弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

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