離婚問題

モラハラ、不貞などを理由に離婚を検討される場合もあると思います。
これらは、離婚をする際の理由とすることが可能です。

双方が離婚をすることに同意すれば、協議離婚が成立します。
また、同意をしない場合であっても、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚原因に該当することを立証すれば、調停や裁判で離婚を認められる可能性はあります。

この記事では、離婚の際のプロセスについてご説明いたします。

 

①証拠の収集
最初に、証拠の収集を行います。
証拠として有効となるものは、内容を記録した日記やノート・動画や録音のデータ・メールやSNSのメッセージ・医師の診断書などが挙げられます。

 

②協議離婚の検討
次に、相手方との話し合いを行うことで協議離婚を検討します。
この話し合いでは離婚をするか否かということのみならず、慰謝料や財産分与、子どもの親権などの内容を決める必要があります。
この時、加害者側は自身の非を認めずに逆上するなど対等に話し合いを進めることが困難な場合もあります。

弁護士などの第三者に立ち会ってもらったり、代理人として交渉を進めてもらったりすることも考えてみてください。

 

③離婚調停の申し立て
協議が成立しない、もしくは協議を行うことが不可能である場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申立を行います。
離婚調停では、相手方と顔を合わせずに、調停委員が仲介役として話し合いを進めます。
この時、調停委員に自分の言い分を理解してもらうために、収集した証拠を示しつつ、実情を具体的かつ説得的に説明することが肝要になります。

 

また、調停で相手方が離婚に応じない場合には離婚訴訟を行います。
この訴訟において、裁判所が離婚を認めれば、相手方の意思に関係なく離婚をすることが可能です。

以上が離婚のプロセスです。専門家である弁護士に相談することでより良い方向に解決できるので、弁護士への相談も考えてみてください。

 

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