【弁護士が解説】休日出勤を拒否できるケース・できないケース
休日出勤は会社と労働者に契約が存在する場合や、会社が労働基準法を守っているケースでは、原則的に拒否できません。
本記事では休日出勤について、拒否できるケース・できないケースを解説します。
休日出勤とは
休日出勤とは、会社が休日と定めた日に従業員を出勤させることです。
具体的には土日が休日と定められた週休2日なら、土日の両方か土日のどちらかに出勤する場合を指します。
また、休日には労働基準法で定められた「法定休日」と、それ以外の「所定休日」があり、それぞれ賃金が違います。
休日出勤を拒否できるケース
以下で休日出勤を拒否できるケースを解説します。
正当な理由がある
下記のような正当な理由があれば拒否することができます。
- 冠婚葬祭
- 引越し
- 家族の都合
- 体調不良 など
ただし、会社の規定によっては認められないケースもあります。
また、買い物や食事などは正当な理由として認められないため、注意が必要です。
事前に休暇を取得している
有給休暇や介護休暇など、事前に休暇を申請して取得している場合は、休日出勤の拒否が可能です。
従業員が休暇を希望して、会社が休暇を認めた時点で労働義務が免除されるため、会社は改めて出勤を指示することはできません。
パワハラなどによって休日出勤を強制された
業務に必要性がないのに休日出勤を指示する、会社の優位的立場を利用して休日出勤させるなど、パワハラに該当する可能性があるケースでは休日出勤を拒否できます。
新人だからという理由や、とくに理由がない場合の休日出勤も、パワハラに当たる可能性があります。
休日出勤を拒否できないケース
会社が以下の要件を満たしている場合は、休日出勤を拒否できません。
- 就業規則や雇用契約書で休日出勤についての定めがある
- 36協定を締結している
就業規則や労働契約に根拠条文があり、かつ会社と労働者代表との間に36協定があれば、労働者は休日出勤を拒否できなくなります。
36協定を締結後、会社は労働基準監督署に届け出が必要です。
もし、会社が36協定の締結や届け出を行わない場合、労働基準法違反となります。
まとめ
休日出勤は定められた要件を満たしていれば拒否できませんが、要件を満たしていないケースや、あらかじめ休暇を取得しているケースは拒否できる可能性があります。
労働者にとって休日は息抜きとなる大切なものです。
休日出勤は会社とのトラブルにつながるケースもあるため、お困りの方は早めの弁護士相談を検討してみてください。
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