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退職したいのに引き止めがしつこい…どのように対処すべき?

退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社から何度も引き止められ、辞めさせてもらえないのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

上司から強く慰留されたり、退職届を受け取ってもらえなかったりすると、法的に問題がないのか疑問に思うこともあるでしょう。

本記事では、退職に関する基本的なルールと、しつこい引き止めが続く場合の対処法について解説します。

退職は会社の承諾がなくてもできるのか

期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は、原則として退職の意思を2週間以上前に表示することによって、会社の承諾なしに退職できます。

これは、民法6271項に定められている「退職の意思表示から2週間が経過すると雇用契約が終了する」を根拠としています。

就業規則で1か月前までに申し出ることなどと定められている場合もありますが、法的拘束力は法律の方が強いです。

そのため、会社が退職を認めないと述べたとしても、法律上は一定期間の経過により雇用契約を終了することが可能です。

なお、契約社員や嘱託社員などの有期雇用契約の場合には、契約期間中の一方的な解約は制限されます。

やむを得ない事由があるときに限り、退職が認められます。

しつこい引き止めが問題となる場面

会社が退職届の受領を拒否したり、辞めさせないと告げたりすることがあります。

しかし、退職は労働者の意思表示によって効力を生じるものであり、必ずしも会社の承諾を要するものではありません。

また、退職を理由に損害賠償を請求すると強く示唆する、あるいは有給休暇の取得を妨げるといった対応がとられることもありますが、その態様や程度によっては、違法と評価される可能性があります。

引き止めが続く場合の対処法

ご自身が退職の意思を示しても、会社から引き止めが続く場合には、書面で意思表示を行うことが大切です。

口頭による対処の意思表示は、水掛け論になってしまう可能性が高く、後に争いへ発展した場合にご自身の主張が認められないリスクがあります。

そのため、配達証明付の内容証明郵便などを用いて、「退職の意思を示した」という明確な証拠を確保しておくべきといえます。

また、あわせてやり取りの経過を記録しておくことも有効です。

メールや録音などの資料は、後に紛争となった際の重要な証拠となります。

まとめ

退職は、期間の定めのない雇用契約であれば、労働者の意思表示により成立します。

会社が強く引き止めたとしても、法的には契約が終了する場合があり、引き止めの態様によっては違法と評価されることもあります。

法的なルールを踏まえ、冷静に対応することが重要です。

会社とトラブルになりそうな場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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