債権回収

「相手が借金の返済に応じない」
このようなお悩みを抱える方は決して少なくありません。
このお悩みを解決するためには、債権回収を行うこととなります。

 

債権回収とは、債権者側が債務者に対して金銭債権を支払わせるための活動を指します。
この債権回収は二つの段階を経て行われることになります。

第一の段階として、相手方と交渉を行います。
内容証明郵便などを用いることによって、相手方に返済を求めます。

 

交渉によって支払がなされない場合には、第二の段階として法的手段を用いることになります。
訴訟や督促を通じて、債務者が返済の義務を負っていることなどを確認します。
これらの手続きを経ても債務者が支払に応じない場合には、強制執行といった制度を用いることで強制的に債権の回収を行うことになります。

債権回収を行う際には、弁護士に相談することによってさまざまな手続きをご依頼者様に代わって行うなど多くのサポートを得ることができるのです。

 

当事務所は大阪市、堺市、東大阪市、吹田市を中心に大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山の皆様に離婚、交通事故、不動産、借金問題、外国人事件、法人、成年後見など様々なご相談を承っています。
お悩みの際はナンバ合同法律事務所にご相談ください。

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