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未払い残業代請求

残業代が支払われない、深夜や休日に働いたのに割増賃金が支払われないといったような場合には未払いの賃金を会社に対して請求しましょう。

 

■残業代請求の期限
未払いの残業代請求権は「3年」で時効によって消滅してしまいます。
そのため、未払の残業代がある場合にはできるだけ早く請求をする必要があります。

 

■未払い残業代請求の流れ


・証拠収集
残業代を請求するために、未払いの残業代があることを証明する証拠を用意しましょう。
雇用契約書や労働契約書、就業規則などをもとに、未払の残業代を計算することができますので、これらを用意しましょう。
次に、始業時刻や終業時刻を証明するため、タイムカード、業務用のメールの送受信履歴、タクシーの領収書等を用意しましょう。
また、業務内容の証明するため、メールや業務日誌などを用意しましょう。

このような証拠を会社側が持っていて、証拠が手に入らないという場合には、弁護士に依頼して開示請求をすることが考えられます。
裁判所に対して文書提出命令の申し立てを行って、裁判所が申し立てを認めると、証拠の開示を受けることができます。

 

・会社に対して残業代を請求する
証拠などをもとに未払いの残業代を計算したら、会社に対して未払いの残業代を請求しましょう。
まずは直接の話し合いで残業代を請求することが考えられます。
話し合いで解決しなかった場合は内容証明郵便などで残業代を請求しましょう。

 

・労基署に相談する
残業代を支払ってもらえない場合労基署に相談するというのも一つの手です。

 

労働審判や訴訟を利用する
労働審判や訴訟などを利用することも考えられます。
このような手続きを行いたい場合は弁護士にご相談されるのがおすすめです。

 

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