交通事故
交通事故の際には示談交渉を行います。
示談交渉とは、被害者と加害者側が、裁判以外の話し合いによって合意する解決方法を指します。
示談交渉の流れは、まず、被害者が被った交通事故の損害が確定した後、加害者側の任意保険会社から示談案が届きます。
その後、示談金の種類・内訳・金額、過失割合、示談条件といった示談案の内容を交渉し、示談が成立すれば加害者側の任意保険会社から示談書が届きます。
そして、示談書に署名・押印をして返送し、慰謝料・賠償金が振り込まれます。
ただし、示談交渉を進める最中には、さまざまなトラブルが発生する可能性がございます。
こちらでは、示談交渉の際に発生しうる主なトラブルを3点ご紹介いたします。
1.示談金額の合意ができない
まず、加害者・被害者双方が示談金額に納得できず、合意を取ることができないといったトラブルが挙げられます。
加害者側の交渉にあたる任意保険会社は、示談金額に「任意保険基準」を提示します。
しかし、こちらの基準は、過去の判例に基づいて算出される「弁護士基準(裁判基準)」の2分の1から3分の1程度と非常に少額です。
このような場合には、被害者側から増額を求めたとしても加害者側は応じないことも多く、双方の言い分をめぐってトラブルが発生してしまうのです。
2.過失割合の意見が食い違う
次に、算出する過失割合をめぐって意見が食い違うといったトラブルが挙げられます。
そもそも、過失割合とは、加害者・被害者が負う交通事故の責任の割合を示したものであり、被害者側が受け取る示談金額は過失割合に応じて減額されます。
ただし、加害者側の任意保険会社が提示する過失割合は、被害者側にとって不利に設定される場合も少なくありません。
その理由は、任意保険会社は加害者の言い分のみに基づいて過失割合を算出しており、支払う示談金額を少しでも減らすためです。
このような場合には、被害者側が過失割合の訂正を求めても、そちらの要求を受け入れられず、双方の言い分をめぐってトラブルが発生してしまうのです。
その他にも、被害者が負った損害と交通事故の因果関係を争う、治療費の打ち切りをされる、加害者側の態度が悪いといったトラブルなども想定されます。
以上のように、交通事故における示談交渉では、トラブルが発生する可能性が十分にございます。
しかし、法律の専門家である弁護士に相談することによって、加害者側の任意保険会社と対等に交渉を進め、法的根拠に基づいた正確な主張・対処を行い、被害者の方が示談交渉の際に抱えるストレスを大幅に軽減することができるのです。
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