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養育費の未払い分を回収する方法とは

養育費の未払いが続くと、今後の生活や子どもの養育環境に大きな負担が生じます。

相手方が支払いを拒否している場合でも、給与や預貯金を差し押さえる法的な手続きをとることで回収を図ることが可能です。

本記事では、未払いの養育費を回収するための方法について解説します。

養育費の未払い分を強制執行で回収する方法

未払いの養育費を強制執行で回収する方法について、手元にある書面の有無や状況別にみていきましょう。

公的な債務名義がある場合

公的な債務名義がある場合に未払い分を回収する方法としては、地方裁判所へ申し立てを行い、取り決めた養育費の全額を対象に強制執行を進めるやり方が挙げられます。

債務名義とは、離婚時に作成した調停調書や審判書をはじめ、強制執行認諾文言が記載された公正証書などです。

これらの書面を手元に確保していれば、過去の未払い分はもちろんのこと、将来発生する養育費についても相手方の財産から優先的に回収を図ることが期待できます。

私的な合意書面しかない場合

私的な合意書面しかない状況で未払い分を回収する方法としては、一般先取特権を行使して地方裁判所に直接強制執行を申し立てる方法が挙げられます。

2026年4月に施行された民法改正により、当事者間だけで交わした離婚協議書や私的な合意書面などをもとに、子どもひとりあたり月額8万円を上限として差し押さえを求める権利が認められるようになりました。

公的な書面を一から取り直す手間を省けるため、手元に私的な合意書面しか残っていない場合でも早期の回収を目指す有効な手段となります。

書面での取決め自体がない場合

書面での取り決め自体がない状況で未払い分を回収する方法としては、新設された法定養育費の制度を活用して地方裁判所に差し押さえを申し立てるやり方が挙げられます。

離婚時に養育費の取り決めを交わしていなかった場合でも、2026年4月に施行された改正法により、法律で定められた最低限の基準額を法定養育費として直接請求できるようになりました。

請求できる金額は一定の基準額に限られるものの、事前の取り決めがない状態からでも子どもの生活費を確保するための重要な足がかりとなります。

差し押さえの対象となるおもな財産

強制執行を行う際の対象としては、相手方の勤務先から支払われる給与や金融機関の預貯金口座が中心となります。

なかでも給与の差し押さえは実効性が高く、一度手続きを行えば未払い分だけでなく将来の養育費まで継続して天引きで回収できるという特徴があります。

相手の自主的な支払いが期待できない状況において、法的裏付けのもとで継続的な子どもの生活基盤を守るための強力な手立てとなります。

まとめ

今回は、未払いとなった養育費を強制執行によって回収する方法について解説しました。

2026年4月の法改正により、公正証書などの債務名義がない場合であっても、私的な合意書面や法定養育費の制度を活用して財産の差し押さえを図る道が開かれました。

ご自身の状況に応じた的確な申し立てを行い、負担を抑えて回収を目指すためには、弁護士へ相談することをおすすめします。

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