暴力事件

暴力事件とは、暴行や傷害などといった暴力行為が行われた事件のことをいいます。

暴力行為は、その行為自体が刑法上、あるいは特別法上に規定された罪であるため、犯罪となります。

行為がどの犯罪にあたるかは、発生した結果やそういった結果を予想してその行為を行ったかといったことで決まります。

 

暴力事件として典型的なものは、暴行罪あるいは傷害罪にあたる行為がなされた事件となります。
傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」としか規定していません。そのため傷害とは何かが問題となりますが、この点については人の生理的機能を害する行為という定義が一般的となっています。生理的機能であることから、単純に殴る蹴るといった暴行により外傷を負った場合だけでなく、病気にかからせた場合やPTSDなどの障害を負った場合も傷害に該当することになります。
これに対して暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定されています。そのため、暴力行為として想像が容易な殴る蹴るといった暴行をしたが、相手が怪我を負わなかった場合が暴行罪に該当する行為となるのです。

 

暴力事件では、被害者や目撃者が通報する、あるいは被害者が被害届を出すなどして警察などの捜査機関による捜査が開始されます。

捜査機関は、被疑者(俗にいう容疑者)が明らかになると逮捕をする場合があります。逮捕とは、被疑者に対して行われる身体拘束であり、被疑者であれば必ず逮捕されるというわけではなく、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合にのみなされることとなっています。また、逮捕されたとしても、検察に送致されず、2日間以内の警察の身体拘束のみで済む微罪処分の可能性もあります。

ただ、微罪処分についてはその要件は明確ではなく、あまり行われていないという実情があるため期待はできません。
そして、実際に逮捕されてしまった場合には、その後の勾留という手続もあわせると最長23日間に渡って身体拘束されてしまい、社会生活に大きな悪影響が生じてしまうことになります。

 

そのため、暴力事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談することが大切です。暴力事件は罰金刑だけでなく懲役刑も設定されている罪であり、早期に弁護活動を開始し、対策をしなければ最悪の場合刑務所に収容されてしまうこともある犯罪です。弁護士に相談をし、示談交渉をして慰謝料を含む示談金の支払などをすれば、被害届が取り下げられ、不起訴処分を得られる可能性もあります。

 

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