【大阪の弁護士が解説】空き家を相続放棄しても管理義務は残る?
誰も住まなくなった空き家を相続放棄する場合、管理義務は残るのか心配になる方も多いと思います。
今回の記事では「空き家を相続放棄しても管理義務は残るのか」「管理義務をなくすためになにができるのか」などについて詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
「相続放棄」とは?
「相続放棄」とは、亡くなった方から相続する遺産を相続したくない場合にとる方法のことです。
資産や負債などの権利や義務など、すべての相続権を放棄します。
相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
空き家を相続放棄できる?
「価値がないため相続したくない」と思う場合でも、空き家だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は「一切の相続を拒否する」場合にのみできる方法だからです。
すべての相続権を放棄する場合、空き家を相続放棄できます。
ただし、一度相続放棄を選択するとキャンセルできないため、慎重に考慮する必要があります。
空き家を相続放棄しても管理義務は残る?
空き家を相続放棄すると、次の相続順位の相続人に相続権が移りますが、次の相続人に引き渡す間は自主的な管理が必要です。
また、相続人全員が相続放棄をした場合、管理する義務は残ります。
管理義務をなくすためには?
管理義務をなくすためにできる2つの方法をご紹介します。
相続財産管理人を選任する
一つの方法として「相続財産管理人を選任する」方法があります。
相続財産管理人とは、相続人に代わって財産を管理する人のことです。
相続財産管理人を選任し、空き家を引き渡せば管理する義務はなくなります。
国に引き取ってもらう
相続により受け継いだ土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属法」も活用できるでしょう。
土地を管轄する法務局や地方法務局に申請し、審査を受けて通過すれば引き取りの手続きができます。
所有権は国になるため、管理する義務はなくなります。
ただし、空き家を壊して更地にするなどの一定の条件があるため注意が必要です。
まとめ
空き家を相続放棄しても、管理義務がなくならないこともあります。
空き家を相続放棄し、管理義務もなくしたいときは専門家に相談するのがおすすめです。
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