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個人破産・個人再生・任意整理

「借金返済の見通しが立たない」
こういったお悩みを抱えている方は決して少なくありません。
そのような場合、合法的に支払いの免除・減額がなされる債務整理が非常に大きな役割を果たします。

債務整理は、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つに分けられます。

 

1.任意整理とは
任意整理では、債権者と交渉を行うことによって利息の免除や、法律で設定された金利をもとに再計算を行い、残りの債務を計画的に返済することになります。

 

2.個人再生とは
個人再生では、返済計画をまとめた再生計画案を裁判所に提出することで、税金などの一部の債務を除いた残りの債務を裁判所が大幅に減額を認め、債務の返済を進めることになります。

 

3.自己破産とは
自己破産では、一定額以上の財産を処分する必要がある、弁護士など一定の職業につけないといった制限があるといった不利益を被るものの、裁判所が免責を認めることで税金などの債務を除いた借金の返済が免除されることになります。

 

借金でお困りの方は、弁護士に相談することで最適な対応を取ることが可能となります。

 

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