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公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?

公正証書遺言とは、公証役場において公証人、証人2人の立ち会いの元に作成された公正証書としての遺言書のことをいいます。
そして、公正証書遺言には、財産に関する事、相続権に関する事、遺言の実現に関する事について遺言としての法的効果を発生させることができます。

 

公正証書遺言は作成後に公証役場にて保管されることになるため、偽造・紛失を防げる点で安全性が高いです。そのため原則として公正証書遺言の効力は有効と考えられています。

 

しかし、公正証書遺言であっても、その効果が例外的に無効となる場合もあります。

 

本記事では、公正証書遺言が無効となる場合についてご紹介します。

 

公正証書遺言が無効となる場合とは、遺言者に遺言能力がない場合や証人が適格を欠く場合などが挙げられます。

 

遺言能力とは、遺言者が遺言の内容を理解し、これに基づき判断する能力を言います。そのため、遺言者が15才未満の場合、認知症・精神疾患などにより遺言者に遺言能力がない場合には、遺言能力のない者による遺言とみなされ、公正証書遺言の効果は無効となります。

 

遺言能力の有無の判断には、法的な視点から考慮することが必要となります。そのため、公正証書遺言作成者の遺言能力に疑問を抱かれた場合には、弁護士などの専門家により、遺言能力の有無を判断してもらうこともおすすめです。

 

次に証人が承認適格を欠く場合とは、証人が未成年者、推定相続人、受遺者、直系血族、公証人の配偶者などが挙げられます。これらの者が証人となった場合には遺言は無効となるため留意しておきましょう。

 

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