遺産分割協議の期限|放置するリスクは?
遺産分割協議自体には法律上の明確な期限はありません。
しかし、期限がないからといって長期間放置すると、相続人の増加や資産の凍結など、さまざまなリスクが発生します。
本記事では、遺産分割協議を放置するリスクについて解説します。
遺産分割協議を放置するリスク
遺産分割協議を長期間放置するおもなリスクは以下の通りです。
- 数次相続が発生して話し合いが難航する
- 不動産の売却手続きが進まなくなる
- 銀行口座が凍結されて預貯金を引き出せなくなる
- 10年放置すると法定相続分での分割が原則になる
それぞれについてみていきましょう。
数次相続が発生して話し合いが難航する
遺産分割を終えないまま相続人が死亡すると、その権利がさらに別の親族へ引き継がれます。
これを数次相続と呼び、関係者が増えることで意見の対立が起きやすくなります。
面識の薄い親族同士で話し合いをする事態にもなり、解決までに多大な労力がかかるリスクが生じます。
また、関係者が増えるほど遡って取得すべき戸籍謄本などの書類が多くなり、収集や手続きの負担が著しく増大します。
不動産の売却手続きが進まなくなる
遺産分割が終わっていない不動産は、相続人全員の共有財産という扱いになり、共有状態のままでは不動産全体を単独で売却して現金化することができません。
そのため、活用も売却もできないまま固定資産税や管理費などの維持費だけを負担し続けることになります。
さらに、空き家のまま放置期間が長引くと建物の老朽化が進み、不動産価値の下落や近隣住民とのトラブルに発展するリスクも考慮しなければなりません。
銀行口座が凍結されて預貯金を引き出せなくなる
遺産分割協議を放置するリスクとして、被相続人の預貯金口座が凍結された際に資金を引き出せなくなる点が挙げられます。
金融機関は相続人からの申し出などによって名義人の死亡を把握すると、トラブル防止のために口座を凍結して出金を制限します。
遺産分割協議が成立しない間は原則として全額の払戻しを受けられず、葬儀費用の精算や当面の生活費の確保に支障をきたすおそれがあります。
一定額を引き出せる仮払い制度はあるものの限度額が定められているため、早期に協議を整えておくことが大切です。
10年放置すると法定相続分での分割が原則になる
遺産分割協議を放置するリスクとして、相続開始から10年が経過すると個別の事情を反映した柔軟な分割が難しくなる点が挙げられます。
10年を過ぎると特別受益や寄与分の主張が原則として制限され、法定相続分をもとに分割が進められるためです。
また、親の介護への貢献や生前贈与を考慮してもらえず、実情に見合った主張が通らなくなるおそれもあります。
納得のいく解決を図るためにも、早めに協議を進めることが大切です。
まとめ
今回は、遺産分割協議を放置するリスクについて解説しました。
遺産分割協議自体に期限はないものの、数次相続の発生や預貯金の凍結など放置することで生じるデメリットは深刻です。
将来のトラブルを防ぎ早期解決を図るためには、弁護士への相談をおすすめします。
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