遺言
■遺言とは
遺言とは、自分が被相続人となる相続を見据えて行うものです。
つまり、将来的に自分が死亡することにより発生する相続に関して、生きているうちに意思表示をしておくことを意味します。
そのため、遺言の内容は、誰にどの財産をどれくらい承継させるのかということが主となります。
遺言の特徴は、その効力の発生が、本人が死亡して相続が発生した時点となる点にあります。
そのため、遺言が有無によって相続手続きに変化が生じるため、相続人たちにも重大な影響を与えるものであるといえます。
また、遺言における注意点として、正しい形式に則って行わないと、無効になってしまう点が挙げられます。
遺言書の作成前には、必ず形式を確認しておくことが大切です。
●遺言の種類
遺言書には種類があり、それぞれに特徴があります。遺言書の種類は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つです。
以下、3つを簡単に紹介します。
①自筆証書遺言
自筆で作成する遺言書で、3つの中で最も手軽に作成することができます。
ただ、自筆によることで、形式に誤りがある等で無効になってしまうリスクも大きいといえます。
②公正証書遺言
公証役場に行き、公証人に遺言書の作成を依頼します。
この場合には、法律の専門家である公証人が、遺言の内容をチェックしながらの作成になるため、無効になる心配はほとんどありません。
③秘密証書遺言
作成した遺言書を公証役場に持っていき、遺言書の存在自体を証明してもらう方法です。遺言書の中身を知られることなく、残しておくことができます。
●遺言を発見したときの手続き
いざ相続が発生した際には、相続人が遺言書を発見することがあるかもしれません。しかし、もし遺言書を見つけても、決してその場で開封してはいけません。裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。
検認手続きを行うにあたっては、裁判所に対して申立てを行います。申立人は、遺言書の保管者もしくは遺言書の発見者となります。
●相続に関するご相談は当事務所まで
ナンバ合同法律事務所では、大阪市、堺市、東大阪市、吹田市の皆様から相続に関するご相談を幅広く承っております。遺言は、遺言者と相続人の双方が、その制度や手続きの理解をしておく必要があります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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