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【弁護士が解説】認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方

相続は、亡くなった人の遺産や財産を相続人となる親族などに引き継ぐ手続きです。

しかし、認知症にかかっている相続人がいた場合、相続手続きに問題が発生することがあります。

このような問題には、どのように対処すればよいのでしょうか。

この記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方について解説します。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きにおける問題点

まず、認知症の相続人がいる場合の相続手続きにおいては、どのような問題が発生しうるのか見ていきましょう。

 

一番の問題となるのは、遺産分割の内容について相続人全員で話し合い決定する手続きである「遺産分割協議」が行えなくなってしまうことです。

遺産分割協議の合意は相続人全員で行う必要があるところ、相続人の中に認知症で正常な判断ができない者がいたら、その者は合意をすることができません。

その結果、遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。

また、この合意を家族などが勝手に行った場合、そのような合意は無効となってしまいます。

 

遺産分割協議ができないと、民法で決められた割合である法定相続分での相続しか行うことができません。

法定相続分での相続となってしまうと、被相続人や相続人の思い通りの割合で遺産分割ができない、税金対策ができない、不動産が共有で相続されてしまうなど、さまざまな問題が発生し、相続において相続人全員が大変な不自由を強いられることに繋がりかねません。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方

では、このような場合どのようにして相続手続きを進めればよいのでしょうか。

対策としては、認知症になってしまった人について後見人を選任することで、遺産分割協議において、その者に代わりに話し合い・合意を行ってもらうということが考えられます。

こうすることで、遺産分割協議を有効に進めることが可能になります。

 

もっとも、このような手段をとることにはデメリットも存在します。

例えば、認知症の後見人に対して法定相続分にあたる遺産を渡さなければならないことが挙げられます。

他にも、認知症になってしまった後に後見人を選任するケースでは、後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所なので、任意の後見人を必ずしも選べるとは限らないというデメリットもあります。

後見人が親族ではなく弁護士などの専門家になった場合には、報酬を払う必要があるためコストが発生します。

また、遺産分割協議が終わっても後見は続くので、その後の財産運用に大幅な制限がかかってしまうことになります。

そのため、相続人が認知症になってしまう前に対策を打つことが大変重要となります。

事前にできる対策とは?

では、相続人が認知症になってしまう前に取れる対策としては、どのようなものがあるのでしょうか。

 

まずは、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが考えられます。

相続人が認知症になることで支障が生じるのは、遺産分割協議の場面です。

しかし、遺言書があった場合には、遺産分割協議を挟まずとも遺言書の通りに相続手続きを進めることができ、被相続人の思い通りに遺産分割が行われることになります。

不動産が共有状態になってしまうという、法定相続分通りの相続で起こる問題に対しても、遺言書で特定の相続人に単独で相続させる旨を記しておけば対処することが可能です。

もっとも、遺言内容に問題があると新たなトラブルの種となってしまうため、内容については専門家に相談するなどして慎重に決定することをおすすめします。

 

次に、家族信託を活用することが考えられます。

家族信託は、家族のうち信頼のおける者に財産の管理を任せる制度です。

被相続人が生前に家族の誰かを指定して家族信託を行うことで、受託者となった者が被相続人の財産を自由に管理したり、処分したりすることが可能になります。

そのため、遺産分割協議ができなくなるといった問題に直面することがなくなる点で、認知症の相続人に対する事前の対策となり得ます。

 

これらのような対策を行うことで、認知症の相続人がいる場合でも柔軟な相続が可能となるため、早いうちから対策を行っておくことをおすすめします。

相続についてはナンバ合同法律事務所にご相談ください

認知症の相続人がいる場合には、成年後見などの手段をとることによって、遺産分割協議を進めることが可能です。

もっとも、事前に対策を行っておくことでより柔軟な相続を実現可能であるため、対策は早いうちに行っておくことが重要といえます。

認知症の相続人がいる場合や、そのような状況が発生しそうな場合において、不明点や困ったことがある際は、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

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