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【弁護士が解説】休日出勤を拒否できるケース・できないケース

休日出勤は会社と労働者に契約が存在する場合や、会社が労働基準法を守っているケースでは、原則的に拒否できません。

本記事では休日出勤について、拒否できるケース・できないケースを解説します。

休日出勤とは

休日出勤とは、会社が休日と定めた日に従業員を出勤させることです。

具体的には土日が休日と定められた週休2日なら、土日の両方か土日のどちらかに出勤する場合を指します。

また、休日には労働基準法で定められた「法定休日」と、それ以外の「所定休日」があり、それぞれ賃金が違います。

休日出勤を拒否できるケース

以下で休日出勤を拒否できるケースを解説します。

正当な理由がある

下記のような正当な理由があれば拒否することができます。

 

  • 冠婚葬祭
  • 引越し
  • 家族の都合
  • 体調不良 など

 

ただし、会社の規定によっては認められないケースもあります。

また、買い物や食事などは正当な理由として認められないため、注意が必要です。

事前に休暇を取得している

有給休暇や介護休暇など、事前に休暇を申請して取得している場合は、休日出勤の拒否が可能です。

従業員が休暇を希望して、会社が休暇を認めた時点で労働義務が免除されるため、会社は改めて出勤を指示することはできません。

パワハラなどによって休日出勤を強制された

業務に必要性がないのに休日出勤を指示する、会社の優位的立場を利用して休日出勤させるなど、パワハラに該当する可能性があるケースでは休日出勤を拒否できます。

新人だからという理由や、とくに理由がない場合の休日出勤も、パワハラに当たる可能性があります。

休日出勤を拒否できないケース

会社が以下の要件を満たしている場合は、休日出勤を拒否できません。

 

  • 就業規則や雇用契約書で休日出勤についての定めがある
  • 36協定を締結している

 

就業規則や労働契約に根拠条文があり、かつ会社と労働者代表との間に36協定があれば、労働者は休日出勤を拒否できなくなります。

36協定を締結後、会社は労働基準監督署に届け出が必要です。

もし、会社が36協定の締結や届け出を行わない場合、労働基準法違反となります。

まとめ

休日出勤は定められた要件を満たしていれば拒否できませんが、要件を満たしていないケースや、あらかじめ休暇を取得しているケースは拒否できる可能性があります。

労働者にとって休日は息抜きとなる大切なものです。

休日出勤は会社とのトラブルにつながるケースもあるため、お困りの方は早めの弁護士相談を検討してみてください。

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