労働審判

■労働審判とは?
労働審判とは、労働問題について、裁判官1名と労働審判員2名が審理して、迅速に紛争を解決する手続きです。
労働審判では、証人尋問の手続きなどが省略されており、約2か月半程度という短期間で迅速な労働問題の解決が望めます。

 

■労働審判の流れ


・労働審判の対象か確認する
労働審判の対象は、不当解雇や賃金未払いなどの会社との間の権利関係に関する問題に限られます。
また、労働審判を申し立てることができるのは「個々の労働者」ですので、労働組合は労働審判の申し立てができません。

 

・証拠収集
賃金未払や不当解雇に関する証拠を集めましょう。
賃金未払いの場合には雇用契約書、就業規則、タイムカード、給与明細書などが証拠となります。
不当解雇の場合には、雇用契約書、就業規則、人事評価表、解雇通知書などが証拠となります。

 

・申立書の作成、
労働審判の申立ては書面による必要がありますから、申立書を作成する必要があります。
裁判所のホームページを確認し、申立書を作成するようにしましょう。

 

・申立書、証拠の提出
申立書、証拠を裁判所に提出します。

 

・労働審判の開始
労働審判は原則として三回期日があります。
ただし、多くのケースでは二回期日までで終了します。

 

ナンバ合同法律事務所は、大阪市、堺市、東大阪市、吹田市を中心に、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県などにお住いの方から、労働問題をはじめとして、相続離婚、交通事故、不動産、借金問題、外国人事件、法人、成年後見など関するご相談を承っております。

事前予約で休日・時間外も相談が可能となっておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

ご依頼者様のご意見に沿った適切な解決策をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

大阪弁護士会

奥山 泰行 弁護士

大阪弁護士会

原 啓一郎 弁護士

事務所概要

名称 ナンバ合同法律事務所
所在地 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル8階802
TEL 06-6633-5777
FAX 06-6633-1417
営業時間 9:30~17:30 ※時間外も対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約)