不当解雇をされた場合の慰謝料|請求可能なケースや相場など
会社からの解雇は、必ずしも正当なものとは限りません。
場合によっては、不当解雇である可能性もあります。
今回は、不当解雇をされた場合の慰謝料について、請求可能なケースや相場なども併せて解説します。
不当解雇をされた場合の慰謝料
まず前提として、不当解雇であった場合でも全てのケースで慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料請求のためには、解雇が不法行為であったことを立証しなくてはなりません。
不当解雇によって、労働者に精神的苦痛が発生し、不法行為の要件が満たされていると認められた際に慰謝料請求ができます。
請求可能なケースや相場
次に、慰謝料の請求が可能なケースをみていきます。
違法性が認められるか、どの程度の違法性なのかは事例によって異なりますが、一般的には以下のようなケースで慰謝料請求が認められることが多くなっています。
・ハラスメントが行われていた
・明らかに不当な理由で解雇された
・解雇によって精神疾患になってしまった など
それでは、慰謝料を請求できたとして、その相場はいくら程度なのでしょうか。
相場は、20〜50万円だと言われています。
そのため、一般的には不当解雇による経済的損失は、未払い賃金の請求によって補てんするのが現実です。
不当解雇である以上、本来は雇用され続けているため、その分の賃金を請求するのです。
その他にも不当解雇によって請求できる可能性のある金銭があるので、ご紹介します。
・解雇予告手当
・不当解雇後の未払い賃金
・退職金 など
これらの金銭をすべて請求できるわけではありませんが、慰謝料の相場が低いため、慰謝料以外に請求できる金銭がないか確認することをおすすめします。
不当解雇に関する相談は、ナンバ合同法律事務所にお任せください
今回は、不当解雇をされた場合の慰謝料について、請求可能なケースや相場なども併せて解説しました。
不当解雇による慰謝料請求には、まずその解雇が不当解雇であったことを証明しなくてはなりません。
しかし、不当解雇であったからといって慰謝料を請求できるとは限らないのが現状です。
解雇が不当解雇ではないかと気になる方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
ナンバ合同法律事務所では、労働問題に関する相談を受け付けております。
自身の解雇が不当なものか少しでも気になる方は、お気軽にご相談ください。
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