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傷害罪とは?構成要件や暴行罪との違いなど

傷害罪と暴行罪の違いが分からない方も多いと思います。

今回の記事では、傷害罪と暴行罪との違いや、傷害罪が成立するための要件について詳しく解説します。

傷害罪と暴行罪との違いとは?

人に傷害を与えた場合は「傷害罪」、相手に対して暴力をふるった場合は「暴行罪」となります。

どちらも人に危害を加える点では一緒ですが、結果に違いが生じます。

 

人に与える傷害は目に見える傷だけでなく、トラウマからくる睡眠障害や日常に支障をきたすような不安感を与えることも含まれます。

傷害罪と暴行罪の刑罰の違い

傷害罪と暴行罪には刑罰の違いもあります。

 

刑法第二百四条には「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する」とあり、傷害罪は15年以下の懲役か50万円以下の罰金の刑罰です。

 

刑法第二百八条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」とあり、暴行罪は2年以下の懲役か30万円以下の罰金などの刑罰になります。

 

参照:e-Gov法令検索

 

刑罰は傷害罪の方が厳しいことがわかります。

傷害罪の構成要件は?

傷害罪の構成要件(犯罪が成立するための要件)をご紹介します。

人に傷害を加えているか

殴る、蹴る、平手打ちをする、刺すなどして打撲や骨折、切り傷などの目に見える傷を負わせたり、トラウマになったりしているかが構成要件の一つです。

他にも、病気をうつすことも傷害罪になります。

故意に行ったか

傷害罪が成立するための要件には「故意に行ったか」が争点になります。

故意に暴行し傷を負わせたり、ナイフで人を刺したりした場合は傷害罪になります。

 

故意でなくとも相手が傷害を負った場合は「過失傷害罪」という罪になりますが、必ず成立するわけではありません。

たとえば、自分が滑って転んだときに他の人を巻き込んで怪我をさせた場合「回避不可能な状況だった」と認められ、過失傷害罪を回避できることもあります。

まとめ

傷害罪と暴行罪には結果や刑罰の違いがあることが分かりました。

傷害罪が成立するかは故意かが重要となりますが、立証するには難しい場合もあります。

ご自身やご家族が傷害罪の被害者や加害者などになりお困りの場合は、専門家に相談するのがおすすめです。

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