相続権がない内縁関係のパートナーに財産を渡す方法はある?
内縁関係にあるパートナーは相続において、法定婚の配偶者と同じ扱いを受けられるわけではありません。
本記事では、内縁関係のパートナーに財産を渡す方法と、その際に問題となる法的なポイントについて解説します。
内縁関係のパートナーに相続権はあるのか
民法では、相続人となる者が定められており、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹などが法定相続人にあたります。
そのため、遺言がない場合、被相続人の財産は法定相続人に帰属します。
ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある者を指し、内縁のパートナーは相続人になることはできません。
したがって、内縁のパートナーに遺産を残したい場合には、準備が必要となります。
内縁のパートナーに財産を渡す方法
内縁のパートナーに財産を渡す方法として、遺言書を作成することが挙げられます。
遺言により財産を取得させる相手を指定すれば、相続開始後にその意思が法的に反映され、遺産を受け取ることが可能です。
また、生前贈与を使った財産移転や、死亡を条件とする死因贈与を締結する方法もあります。
このほかにも、生命保険の受取人に指定することが手段として考えられます。
生命保険金は受取人固有の権利として取得されるものであり、原則として相続財産とは区別されるため有効な選択肢といえるでしょう。
内縁パートナーに遺贈・贈与するときの注意点
内縁のパートナーに財産を遺贈・贈与した場合、その額によっては他の相続人と遺留分をめぐりトラブルになる点には注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分のことを言います。
遺留分を侵害する内容の遺言があった場合、相続人が不服に感じたときには遺留分侵害額請求を受けることがあります。
したがって、財産の承継方法を検討する際には、遺留分を踏まえた設計が求められます。
まとめ
内縁関係のパートナーには相続権はありませんが、遺言書の作成や生命保険の活用などにより、財産を渡す方法はあります。
しかし、別の相続人とのトラブルに発展する可能性もありますので、不安な場合には弁護士に相談することを検討してください。
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