【弁護士が解説】遺言書が無効と判断されるケースとは
遺言書が作成されていても、必ずしもその内容が有効と認められるとは限りません。
法律で定められた要件を満たしていない場合には、遺言が無効と判断されることがあります。
本記事では、遺言書が無効と判断される主なケースについて解説します。
遺言書が無効と判断される主なケース
遺言書が無効と判断される主なケースとして、次のようなものがあります。
- 方式に違反している場合
- 遺言能力を欠く場合
- 自由な意思に基づかない場合
- 内容が適法でない場合
それぞれのケースについて具体的にみていきましょう。
方式に違反している場合
遺言書は、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。
自筆証書遺言では、原則として全文を自書し、日付を記載し、署名押印をする必要があります。
これらの要件を欠くと、遺言は無効となります。
たとえば、日付が特定できない記載である場合や押印がない場合には、方式違反が問題となります。
また、加除訂正の方法が法定の手続に従っていない場合にも、その効力が争われることがあるため、注意が必要です。
遺言能力を欠く場合
有効な遺言書を作成するためには、遺言能力を有していることが必要です。
遺言能力とは、自らの行為の意味や結果を理解し、判断できる能力をいいます。
遺言書の作成時点で、認知症などにより判断能力が著しく低下していた場合には、遺言が無効とされる可能性があります。
もっとも、高齢であることや認知症の診断があることのみで直ちに無効となるわけではありません。
医療記録や作成時の状況、関係者の供述などが考慮され判断されます。
自由な意思に基づかない場合
遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成されなければなりません。
欺かれて内容を誤解したまま作成した場合や、強い圧力のもとで作成された場合には、自由意思とはいえないため、無効となります。
内容が適法でない場合
遺言の内容が不明確である場合や、公序良俗に反しているとき、また法律上実現できない内容であるケースでは、その条項が無効となることがあります。
ただし、遺言の一部の内容が無効であっても、その遺言自体の有効性が失われるわけではありません。
条項ごとに効力が判断されるのが一般的です。
まとめ
今回は、遺言が無効になるケースについて解説しました。
遺言書が無効と判断される主なケースとしては、方式違反、遺言能力の欠如、自由な意思に基づかない作成、内容の違法性などが挙げられます。
無効となるかどうかは、個別の事情に基づいて判断されます。
遺言の有効性に疑問がある場合や争いが生じている場合には、早い段階で弁護士に相談し、法的な見通しを検討することが重要です。
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