相続人と連絡が取れない場合の相続手続きや注意点を詳しく解説
遺産相続の手続きを進める場合、相続人の確定をして遺産分割を行う必要があります。
相続人の確定は相続手続きにおいて非常に重要です。
とはいえ、状況によっては、疎遠な相続人と連絡が取れないというケースもあると思います。
今回は、相続人と連絡が取れない場合の具体的な手続きや、注意点などについて詳しく解説していきます。
相続手続きの基本的な流れ
相続が発生した場合、基本的に相続人は、被相続人だけが持つことのできる一身専属権をのぞく、すべての権利義務を承継する権利を持ちます。
被相続人が遺言書を残さない場合遺産分割協議という話し合いが開かれ、遺産の配分を相続人全員で話し合います。
遺産分割協議が成立するには、相続人全員の同意が必要です。
そのため、連絡が取れない相続人がいる場合、どうにかして連絡する必要があります。
相続人と連絡が取れないときの相続手続きの流れ
相続人と連絡が取れない場合の手続きの流れとしては次の通りです。
連絡の取れない相続人の戸籍の附票を取得する
相続人と連絡が取れない場合、戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票には、住所録が載っているため、居所を特定できる可能性があります。
行方がまったくわからない場合には不在者管理人を申し立てる
親戚などに聞いても居所がつかめず、戸籍の附票の住所に連絡しても音沙汰がなく、相続人の行方がまったくわからないときには不在者財産管理人の申立てを検討してください。
不在者財産管理人の選任の申立ては、連絡の取れない相続人が以前住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。
不在者財産管理人が選任された場合、連絡の取れない相続人の代わりに遺産分割協議へ参加することになります。
連絡が取れない相続人がいるときの注意点
連絡が取れない相続人がおり、被相続人が遺言書を残していない場合、連絡の取れる相続人のみで遺産分割協議を行うのは避けてください。
遺言書がない場合、各相続人が全員そろっていない段階で、遺産分割協議を進めても、取り決めは原則として無効となりますので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続人と連絡が取れない場合の相続手続きや注意点などについて解説していきました。
相続手続きは法律に基づいた厳格な手続きが求められます。
相続に関する問題や不明点がある場合は、専門家である弁護士に相談することを検討してください。
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