遺産分割

■遺産分割とは
相続が発生するのは、人が亡くなった時です。相続においては、故人のことを被相続人といい、被相続人の遺産を承継する人たちのことを相続人といいます。そして、故人の遺産について、相続人同士で分け合うことを「遺産分割」といいます。

 

●遺産分割を行うまでの流れ
まず、相続が発生すると、被相続人の財産を相続人が承継します。相続にあたっては、相続人が1人のみの場合は少なく、複数人存在することが多いといえます。そのような場合には、財産を誰がそのような割合で引き継ぐのかを考える必要があります。

ここでは、遺産分割を行うまでの流れについて、詳しく見ていきましょう。

 

まず、遺言書の有無が重要なポイントとなります。遺言書があれば、基本的にその記載内容に従って遺産分割が行われることになるからです。

しかし、遺言書がなければ、相続人同士で話し合って決めることになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議を行うにあたっては、事前に相続人と相続財産の調査を行います。

相続人の調査は、戸籍謄本等を取得し、相続人全員を把握し確定します。また、相続財産の調査は、遺産の具体的な中身を把握し確定します。

これは、遺産が新たに見つかると、遺産分割をやり直さなければならなくなる事態を防ぐためです。

 

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議を行います。「どの相続人が、どの相続財産を、どれくらい承継するのか」ということについて、具体的に決定していきます。話し合いで決定した内容は、当事者で合意した内容をきちんと保存しておくために、遺産分割協議書を作成しておきましょう。あとからトラブルになることを防ぐことができます。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
ナンバ合同法律事務所では、大阪市、堺市、東大阪市、吹田市の皆様から相続に関するご相談を幅広く承っております。

相続の手続き全般や遺産分割協議について等、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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