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遺留分とは?計算方法や時効などわかりやすく解説

相続が発生した際に、自身がどの程度の財産を相続するのか気になる方は多いのではないでしょうか。

相続人がどの程度の財産を相続するのかは、事例によって異なりますが、法定相続人には、遺留分というものが設定されており、相続の際に注意が必要です。

今回は、遺留分について、計算方法や時効などを併せてわかりやすく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる相続分です。

具体的な遺留分は以下のように計算できます。

 

1.相続人が直系相続のみの場合

法定相続分の1/3

 

2.その他の場合

法定相続分の1/2

 

これらの遺留分が侵害されるような相続が発生した場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を起こすことが可能です。

遺留分侵害額の計算方法や時効

遺留分侵害額請求を起こすには、まず相続財産が全体でどの程度なのかを明確にしなくてはなりません。

以下の財産がそれぞれどの程度あるのかを調査しましょう。

 

1.相続財産

2.遺贈された財産

3.相続開始10年前に贈与された財産

 

これらによる全体の相続財産を計算した後、自身が実際に相続した額と遺留分の差が侵害された遺留分です。

 

例えば、相続人が配偶者A、子B、子Cの場合を考えます。

相続財産が2000万円の内、各相続人が得た財産は以下の通りでした。

A1500万円、B400万円、C100万円。

ここで、各相続人の遺留分は以下の通りです。

A500万円、BC250万円。

したがって、Cの遺留分が150万円分侵害されているのです。

この場合、Cは侵害された150万円に相当する金銭を請求できます。

 

なお、遺留分侵害額請求を起こせる期間には限りがあります。

時効に関する規定は以下の通りです。

 

1.相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき

2.相続開始の時から10年を経過したとき

 

事例によっては、相続財産の計算に手間取るなどして、この時効内に遺留分侵害額請求を起こせない可能性があります。

そうした際には、時効の「完成猶予」または「更新」という手続きが必要です。

相続に関するご相談は、ナンバ合同法律事務所にお任せください

今回は、遺留分について、計算方法や時効などを併せて解説しました。

遺留分に関しては、まず自身の遺留分を知ることが重要です。

万が一、遺留分が侵害されていた場合には、時効を迎える前に遺留分侵害額請求を起こしましょう。

ナンバ合同法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。

相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

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