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相続放棄すると代襲相続は起こらない?注意点も併せて解説

相続が発生したとき、相続財産に含まれる資産より負債が多ければ相続放棄を検討するのが一般的です。

しかし、相続放棄を行うと自分の子に負債が相続されてしまうのではと考える方もいます。

本記事では、相続放棄と代襲相続の関係を注意点も併せて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、すべての財産や負債などを引き継がないようにする制度です。

相続放棄を行うと、相続人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

主に、借金などのマイナス財産が多い場合や、事業承継を行うために遺産取得するものを一点に集中させたい場合などに用います。

代襲相続とは

代襲相続は、本当は相続人となるはずだった方が、以下の理由で相続権を失った場合に発生します。

 

  • 相続人が死亡した
  • 相続人に欠格事由が生じた
  • 相続人が廃除された

 

具体的には、被相続人が亡くなる前に、本来の相続人である子どもがすでに亡くなっていたケースなどです。

この場合は父の子ども(孫)が代襲相続人となります。

相続を放棄すると代襲相続は起こらないのか

相続放棄をした相続人に対して、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされるためです。

しかし、被相続人が亡くなる順番により、代襲相続が発生するケースがあります。

代襲相続が発生しないケース

起こりやすいケースとして、被相続人の祖父に負債があり、相続人の第一順位である父が相続放棄をする場合が考えられます。

このようなケースでは、子どもに代襲相続は発生しません。

代襲相続が発生するケース    

たとえば、子どもが父の相続を放棄した後に祖父が亡くなった場合、子どもは祖父の代襲相続人となります。

父に対する相続放棄の件とは別に、祖父の相続人である父が亡くなり、その相続権が子どもに代襲相続される2つの件が独立して判断されるためです。

相続放棄と代襲相続の注意点

相続放棄をしたときは、原則的に代襲相続は起こりません。

しかし、相続権が次の順位の相続人に移る点に注意が必要です。

相続放棄をした場合、裁判所から次順位の相続人には連絡がいきません。

相続を放棄した旨の連絡は、自らが次順位の相続人にする必要があります。

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知ってから3ヶ月です。

次順位の相続人に連絡をしないと、親族が知らないうちに相続人となり相続放棄の選択ができなくなる可能性があります。

相続放棄をしたときは、早めに連絡をしたほうがトラブルを避けられます。

まとめ

今回は、相続放棄すると代襲相続は起こらないのか、注意点も併せて解説しました。

相続放棄をしたからといって、必ずしも代襲相続が起こるわけではありませんが、次順位の相続人への連絡などが必要になる場合もあります。

相続放棄や代襲相続に関して心配があるなら、弁護士への相談を検討してみてください。

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