相続放棄・限定承認
■相続とは
相続が発生すると、相続人は被相続人(故人)の権利義務の一切を承継することになっています。権利義務の一切とは、被相続人の動産(預金など)や不動産(土地・建物)といった財産はもちろん、被相続人の法的な地位(賃貸人など)も含まれます。
これらは基本的に、相続人が引き継ぐうえでプラスの要素を含むものです。
しかし、被相続人の遺産の中には、相続人にとってマイナスの要素を含むものも当然あります。
そのため、プラスの要素を含むものを「積極財産」、マイナスの要素を含むものを「消極財産」と区別することがあります。
●消極財産の多い相続の場合
上述のとおり、遺産には消極財産と呼ばれるものがあります。例えば、以下のようなものが挙げられます。
・借金
・ローンの返済義務
・他人の債務を保証する連帯保証人の地位
このような財産は、相続人からすれば承継したくないと思うものでしょう。
そのため、相続人には、承継するのかしないのかを選択できることになっています。それが相続放棄や限定承認といった仕組みです。
●相続放棄と限定承認
そもそも、遺産相続の方法には、①単純承認、②相続放棄、③限定承認があります。基本的に、特に何の手続きもすることなく被相続人の財産を引き継ぐと、①単純承認をしたことになります。以下、②相続放棄と③限定承認について見ていきましょう。
②相続放棄について
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないというものです。遺産の相続権を放棄することで、プラスの財産であってもマイナスの財産であっても、引き継がないということになります。消極財産の影響が大きい場合には、大きなメリットが得られますが、プラスの財産もまったく引き継ぐことができなくなる点でデメリットがあるといえます。
申告期限が3か月と定められていますので、計画的に手続きを進める必要があります。
③限定承認について
限定承認とは、相続財産のうちマイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐものです。仕組みが非常に複雑なものとなっており、手続きも煩雑であるといわれています。しかし、相続放棄によって一切相続ができない場合と比較して、相続人にとって利益になる場合も考えられます。消極財産の影響がどれほどのものになるのか、予測を立てる必要があるといえます。
手続き上の注意点としては、申告期限が3か月と短いこと、また、手続きも煩雑であることが挙げられます。
●相続に関するご相談は当事務所まで
ナンバ合同法律事務所では、大阪市、堺市、東大阪市、吹田市の皆様から相続に関するご相談を幅広く承っております。
相続放棄や限定承認は、相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります。ご検討されている方は、お早めにお問い合わせください。
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