性・風俗犯罪

性犯罪や風俗犯罪とは、自身の性欲を満たすために被害者の性的自由を侵害する犯罪のことをいいます。この犯罪類型に該当するとされる犯罪は多岐にわたり、痴漢や盗撮といったことから、強制わいせつや強制性交、さらには売買春などが当たるとされています。

 

頻繁に問題となる事件としては、痴漢があります。痴漢とは、公共の場や電車・バスの車内などで他人の身体を触るといった性的な嫌がらせをする行為を指します。単に触る場合だけでなく、身体を意図的に密着させる行為や服を脱がせる行為、性器等を押し付ける行為なども痴漢に該当する行為とされています。


この痴漢については、都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される場合に加え、刑法上の強制わいせつ罪として処罰されることもあります。強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたことをいい、ここでのわいせつは、相手の性的な自己決定を害する行為とされています。痴漢が、条例違反となるか、条例違反より重い強制わいせつ罪となるかの線引きとしては、確定的なものはありませんが、単に衣服の上から触った場合には条例違反、下着の中にまでを入れるなどした場合には強制わいせつ罪が成立するとされています。

 

また、風俗店における本番行為(性交渉)もトラブルが多くなっています。
風俗店であっても、本番行為をすること、させることは売春防止法上禁止されています。しかし、問題となるのは売春防止法そのものではなく、刑法上の強制性交罪の嫌疑がかけられることです。強制性交罪は、暴行や脅迫を用いて性行為を行うことを犯罪とするものですが、風俗店においては、そのサービスを受ける場所は当事者のみの密室であり、目撃者が存在しません。

そのため、同意がなかったなどと店のキャストから主張されてしまうと、反論が難しいのです。

 

こうした性・風俗犯罪の嫌疑をかけられたときは、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。性・風俗犯罪は目撃者が少ない場合も多く、被疑者に有利な証拠を収集するには時間がかかります。また、被害者と示談交渉を行う場合であっても、加害者本人とは連絡を取りたくないため、弁護人を代理に立てなければ交渉に応じてもらえないことや、交渉に応じてもらえたとしても、被害者の処罰感情が強く、交渉に時間がかかることも多くなっています。
早期の相談が、被疑者の弁護に十分な時間を確保し、より良い結果につながります。

 

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