逮捕から起訴までの流れ|それぞれの期間も併せて解説
もし、逮捕されてしまった場合、自分の身柄はどう扱われるのでしょうか。
ドラマなどでみたことはあっても実情を詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
今回は、逮捕から起訴までの流れについて、それぞれの期間も併せて解説します。
逮捕から起訴の流れ
まず、逮捕から起訴の流れについて簡単にご紹介します。
1.逮捕
↓48時間以内
2.送致
↓24時間以内
3.勾留
↓10日間
4.勾留延長
↓10日間以内
5.起訴
まず、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されます。
よくテレビで「送検」という言葉を聞くと思いますが、指している内容は一緒です。
「送検」を正しく法律用語で言うと「送致」です。
送致とは、被疑者を検察官に事件の資料、証拠と一緒に送ることです。
検察官は送致されたものに対して、24時間以内に勾留するかしないかを決定します。
勾留とは、捜査のために被疑者の身柄を拘束することです。
勾留請求が認められるのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとともに、「住居不定」、「証拠隠滅の可能性がある」、「逃亡の可能性がある」のうちいずれかに当てはまる場合です。
したがって、全てのケースで勾留されるわけではありません。
しかし、勾留請求が却下されたからといって捜査そのものが終わったわけではありません。
また、場合によっては、勾留が延長することもあるため、勾留期間は最長で20日です。
次に、検察は起訴するかしないかの判断をします。
勾留期間に行われた捜査の結果、検察官が犯罪を立証できる、刑罰を科すべきであるなどと判断すると、被疑者は起訴されます。
その後、1ヶ月後程度には刑事裁判が開かれます。
刑事事件はナンバ合同法律事務所にご相談ください
今回は、逮捕から起訴までの流れについて、それぞれの期間も併せて解説しました。
逮捕から起訴までは最長で23日間もの間身柄を拘束される可能性があります。
その間は、外部との連絡も制限されるため、もし逮捕された場合には弁護士に頼ることをおすすめします。
ナンバ合同法律事務所では、刑事事件に関する相談を受け付けております。
刑事事件についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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