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窃盗や詐欺・恐喝、横領

窃盗や詐欺、恐喝、横領は、いずれも財産に対する罪であり、財産犯と呼ばれています。

 

窃盗罪は、他人の占有する財物を、持ち主の意思に反して自身の占有下に置くことを犯罪としています。

占有とは、その者を事実上支配していることをいいます。窃盗罪にあたる行為としては、スリや置き引き、万引きなどがあります。
窃盗罪と似た犯罪として遺失物横領罪(占有離脱物横領罪ともいう)がありますが、この場合には物に対して占有が及んでいない場合に成立します。具体的には、公園に置き忘れられた物を奪った場合などはこの遺失物横領罪が成立することになります。

 

詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙して、財物や財産上の利益を得ることを犯罪としています。財物そのものを得る場合としては、価値がない物を価値があるものだと騙してお金を得る場合などがあります。また財産上の利益とは、サービスや債務を免除してもらうことなどであり、お金がないにもかかわらず、あると騙してタクシーに乗ってどこかに運んでもらうこと(サービスを得ている)などがこの場合にあたります。

 

恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手を畏怖させ、財物や財産上の利益を得ることを犯罪としています。畏怖とは、反抗を抑圧されるに至らない程度に恐怖することをいうとされており、これが抑圧されるに至る程度であった場合には恐喝よりも重い強盗罪にあたることになります。

また脅迫とは、害悪を告知することをいい、その内容は警察に通報する、訴訟を起こすなどの正当な行為であってもあたるとされています。

 

横領罪は、自己の占有下にある物について、横領行為をすること(その所有者でなければできないような行為をすること)を犯罪としています。

横領罪としては、遺失物横領罪、委託物横領罪、業務上横領罪の3つが規定されています。この中で最も基本的な犯罪とされているのが、窃盗罪に似た犯罪であると説明した遺失物横領罪であり、犯人の手元に物が至る経緯として、委託関係がある場合が委託物横領罪、さらにその委託が業務上の委託である場合が業務上横領罪という関係にあります。

そして、遺失物横領罪、委託物横領罪、業務上横領罪の順番に刑が重たくなっています。

 

上記の中でも詐欺や恐喝、委託物横領、業務上横領については、罰金刑が設定されておらず、有罪の場合には懲役刑が言い渡されることになるため注意が必要です。

 

財産犯の嫌疑をかけられてしまった時は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。弁護士は、被疑者に有利な証拠を収集し、被害者との示談交渉を行うなどの弁護活動を行います。

特に賠償金を含む示談金を支払う対価として被害届などを取り下げてもらう示談は重要であり、不起訴などの有利な処分にもつながります。

 

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