少年事件

少年事件とは、20歳未満の少年が罪を犯し、少年法が適用されることになる事件のことをいいます。この時の少年には、男性女性のどちらもが含まれます。また、2022年4月1日に改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、少年法の適用を受ける年齢が20歳未満ということに変わりはありません。

しかし、民法上は成人であるが、少年法の対象となる18歳、19歳については特定少年とされ、より厳しい処分を受けやすいことになります。

 

少年事件では、成人が事件を起こしてしまった場合とは異なる流れになります。
成人が事件を起こしてしまった場合には、逮捕後微罪処分として警察のみで事件が終わることもありますが、ほとんどの事件が検察に送られ、検察官が起訴不起訴といった判断を行うことになっています。これに対して、少年事件の場合には、全件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所がまず少年についてどういった処分をするかの判断をすることになっています。

家庭裁判所は、その判断を行うにあたって、少年が起こした事件や、少年が育ってきた家庭環境などを調査します。
そして、家庭裁判所が、刑罰を課すべきと判断したときには検察官に送致(検察官から家庭裁判所に送致され、逆に検察官へと送致されることから「逆送」と呼ばれます)され、成人の事件と同様検察官が起訴不起訴の判断を行い、起訴されれば刑事裁判を受けることになります。逆送以外にも、少年院で更生を目指す少年院送致や、保護観察官らの観察の下社会生活を送りながら更生を目指す保護観察処分などがあります。

 

子どもが事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。少年事件であっても、事件の解決に向けた方向性は成人の事件と同じであり、事件についての証拠を収集し、有利な事情を示すことで、あるいは損害賠償金を支払うなどして被害者との示談を成立させることで、家庭裁判所や検察官に寛大な処分をするよう求めていくことになります。

早期の相談は、家庭裁判所や検察官を説得するにあたっての準備の時間を増やし、良い結果につながります。

 

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